1.出展資格 |
本展示会の目的に合致する製品、技術、サービスなどを取り扱う企業または団体 |
2.出展料金に含まれるもの |
①出展小間スペース費 ②基準時間内の会場使用料金及び照明・空調費 ③共用施設の施工・工事費及び維持費 ④会場運営、来場動員、宣伝活動などの費用 ⑤公式ホームページへの出展社基本情報掲載費 |
3.出展料金に含まれないもの |
①小間の仕切壁、装飾、設営、運営費 ②電気(1 次、2次)、給排水、エアーなどの設備工事費および使用料 ③自社出展機器などに対して付保した損害保険料 ④展示、実演および搬出入作業の際に発生した対人傷害、対物損傷などの事故にかかる費用 ⑤法令および展示規則に基づく展示装飾などの改修費用 ⑥広告掲載、セミナー開催などの費用 ⑦その他出展料金に含まれない費用
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4.出展申込後の解約 |
出展申込後の小間の解約・変更(全部または一部)をする場合、解約料は下記の通りです。なお、解約は書面でのみ受け付けます。 出展社が下記相当金額を支払っていない時は、す
ぐにこれを支払う義務があります。出展社がすでに支払った金額が下記相当金額を超えている時には超過分を返金します。
書面による解約の通知を受理した日 | 解約料 |
2017年6月30日(金)以降出展社説明会前日まで | 出展料の50% |
2017年出展社説明会当日以降 | 出展料金の全額 |
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5.支払い日と支払い方法 |
出展申込書の内容を確認後、請求書を送付致しますので、2017年9月8日(金)までにお支払下さい。 出展申込書に「支払い予定日」を記入し指定の口座にお振込み下さい。
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6.危険物などの持ち込み |
①引火性、爆発性のある危険物の持ち込みを禁止します。また、その他消防法に定められる危険物・裸火を使用する物については所轄消防署の承諾を受けた物以外は持ち込みを禁止します。 ②主催者の承諾を得られなかった物、関連法令に抵触する恐れのある物、および公序良俗に反する物の持ち込みを禁止します。
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7.実演上の注意・事故防止 |
①出展物の実演は自由ですが、はなはだしい音響、発煙、発光、臭気などを伴う物、または危険を伴う実演は中止をお願いすることがあります。 実演によって生じた生ごみ、展示廃棄物は出展社が処理して下さい。会場内に廃棄しないようにお願いします。 ③出展社は搬出入、展示、実演に当たり最善の注意を払い、事故防止に努めて下さい。また、出展社は万全の処置を講じ、責任者の常駐をお願いします。 ④主催者の責めに帰すべき場合を除き、主催者は発生した事故につき一切の責任を負いません。 |
8.原状回復 |
①出展社は本展示会の会期終了後、所定の搬出期間を経て出展小間を現状に回復しなければなりません。ただし、出展社が現状回復工事を行わない場合は、主催者が同工事を行い、その費用は出展社が負担するものとします。
②出展社が出展小間の明け渡し後、出展社の残物がある場合、主催者により当該の出展社へ連絡した後、残物を処分できることとします。また、その処分にかかる費用については出展社が負担するものとします。 |
9.各種工事の諸経費の負担 |
①小間内照明および実演に要する電気料ならびに配線工事費は出展社の負担になります。 ②実演などに使用する給排水、エアー、インターネット回線などの料金は出展社の負担になります。
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10.立ち入り点検 |
①主催者および展示会の警備、防災担当協力会社は、防火、防災対応のため必要と認められた際は、出展社の了解のうえ、小間内を点検することができます。 ②搬入時、および会期中、主催者は防火、防災担当者の管轄の行政指導により小間内を点検します。出展社が点検時に行政指導を受けた場合は、速やかにその指導に従うこととします。 |
11.小間位置の決定 |
小間位置は出展製品、出展規模、重量物出展、水道・エアー配管工事の必要性、申込順などを考慮して、主催者が決定します。また、主催者は行政の指導、本展示会全体に対するメリットなどの
判断に基づき、小間位置の公表後も小間を再配置する権利を有します。その際、出展社は小間位置の変更に対する賠償請求はできません。 |
12.小間の転売、転貸などの禁止 |
出展社は自社分の小間を主催者の承諾なしに転売、転貸、交換あるいは譲渡することはできません。 |
13.出展物(出展製品および装飾物など)の配置および撤去 |
①出展製品および装飾物など会場への搬入と設置
は、後日主催者から通知される時間内に行って下さい。小間内の出展物などの設置は会期前日の午後4時までに完了して下さい。出展社が左記時刻までに自社の小間を占有しなければ、主催者は契約が解除されたものとみなし、当該場所を主催者が適切と考える方法で使用できる権利を有します。その際、出展社は同日に解約した場合の解約料を支払う義務があります。 ②会期中の出展物などの搬出、移動、搬入の際には、出展社は必ず主催者の承諾を得た後、作業を行って下さい。 ③小間内の出展物などは後日主催者から通知される時間内に撤去して下さい。その時刻までに撤去されないものは、出展社の費用負担で主催者が撤去します。 |
14.展示会場の使用 |
①出展社は本展示会の開催趣旨に合致し、申込書の出展製品欄に記入された内容以外の展示はできません。 ②実演または他の宣伝営業活動は、自社小間内に限ります。各出展社は実演または宣伝活動のため小間近くの通路が混雑することがないようにして下さい。 ③他の小間に隣接している場所ではいかなる方法でも隣接している小間の妨害となる方法で自社の小間を造作できません。隣接の小間から
苦情が出た場合、または主催者が展示会運営上、小間の造作または使用方法の変更が必要であると判断した場合は、当該小間の出展社はその変更に同意する義務があります。 ④主催者は音、操作方法、材料、内容またはその他の理由から問題があると思われる展示物を
制限し、また本展示会の目的と合致しない展示物を禁止または撤去する権限を有します。この制限は人、物品、行為、印刷物、および主催者が問題があると考えるすべての物に及びます。上記の制限または撤去の場合、主催者は該当出展社に対し、展示費用や小間料の補償
などいかなる返金またはその他費用負担の責任を負いません。 ⑤会場内で金銭の授受を伴う即売を禁止します。(書籍は除外) ⑥2階建て構造の造作物を小間に設営することはできません。 |
15.周波数調整会議 |
無線マイクの使用は周波数の事前調整が必要です。この事前調整会議に出席されなかった場合、無線マイクは一切ご使用になれません。 |
16.出展物の管理と免責 |
主催者は出展物の管理・保全について警備員を配置するなど事故防止に最善の注意を払いますが、あらゆる原因から生じる損失または損害について、その責任を負いません。 |
17.損害賠償 |
出展社は自己またはその代理人の不注意その他によって生じた会場設備または本展示会の建造物もしくは人身などに対する一切の損害についての責任を追う義務があります。 |
18.本展示会の中止 |
①主催者は展示会が開催される土地建物が入場
に不適当となった場合、または正当な不可抗力原因により開催が不可能になった場合は、会期を変更、もしくは開催を中止することがあります。 ②主催者はこれによって生じる損害、費用の増加、その他の不利な事態について、その責任を負いません。 |
19.その他の規定 |
出展に伴う詳細規定に関しては、出展社説明会または出展マニュアルで説明します。
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20.規定の遵守 |
出展社は主催者が定める一連の規定を本契約の一部とし、これを遵守する義務があります。さらに出展社は主催者の定める全ての規定を本展示会の利益保護のためと解釈し、その実行に協力する義務があります。 |